お役立ち情報
相続税の申告期限
1 相続税の申告期限はいつか
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日となります。
相続の開始の日とは、被相続人の死亡の日となります。
例えば、被相続人が2月15日にお亡くなりになり、相続人の方が、その日のうちに亡くなったことを知った場合は、12月15日が相続税の申告期限となります。
申告期限となる12月15日が、土曜日、日曜日または祝日にあたる場合は、これらの日の翌日以降の平日が、相続税の申告期限となります。
また、相続税の納付期限も、相続税の申告書の提出期限と同じ日となりますので、この点は特に注意が必要です。
2 相続税の申告期限に間に合わなかった場合のペナルティ
相続税の申告期限内に、申告をしなかったり、納付が遅れたりした場合は、延滞税や加算税が課せられます。
具体的には、期限を過ぎた後に納税者である相続人が自主的に申告した場合や、税務調査が入った後に納税者である相続人が申告した場合は、無申告加算税という加算税が課せられます。
また、相続税の申告期限に遅れて納付したときは、2か月を超えるまでは原則7.3%、2か月を超える場合は原則14.6%の延滞税が課せられます。
3 相続税の申告期限の延長
原則として、相続税の申告期限は、延長できません。
災害その他やむを得ない理由により、期限までに申告ができないなど特殊な事情がある場合に限り、相続税の申告期限の延長が認められることがあります。
4 延納
相続税は、現金で一度に支払うことが原則です。
もし、相続財産に多くの不動産があり、預貯金がほぼなかった場合など、相続税の申告期限内に、手元の現金で一度に相続税を支払えないときは、どうすればよいのでしょうか。
この場合には、延納という制度があります。
延納が認められるためにはいくつか要件があり、①納付する相続税が10万円を超えること、②納税期限までに金銭で納付することが困難であること、③延滞税額に相当する担保を提出していること、④申告期限までに、延滞申請書を提出することが必要となります。
相続税が大きく、現金では払えない可能性があるのであれば、相続税の申告期限までに、延滞申請書の提出をする準備をはじめておくとよいでしょう。
マンションを相続した場合の相続税 配偶者に対する相続税額の軽減

























