新宿で『相続税』なら【税理士法人心 新宿税理士事務所】

お役立ち情報

マンションを相続した場合の相続税

  • 文責:所長 税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月15日

1 マンションの相続税評価額について

マンションは不動産のひとつですので、相続税評価額の算定は、基本的には一戸建ての住宅と同じように行われます。

不動産の評価を行う場合、具体的には、建物部分と土地部分に分けて評価を行います。

一戸建て住宅と異なるのは、土地についてはマンション全体の敷地面積のうち、被相続人の持ち分(または敷地権)割合のみが評価の対象となる点です。

なお、マンションが被相続人のご自宅として使用されていた場合、その土地部分について一定の要件を満たすことで、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるケースがあります。

以下、相続税申告におけるマンションの評価方法や小規模宅地等の特例を利用するための条件について説明します。

2 相続税申告におけるマンションの評価方法

⑴ 建物部分

マンションの建物部分については、固定資産評価額がそのまま相続税評価額となります。

市役所等でマンションの固定資産評価証明書を取得するか、毎年市役所等から送付されてくる固定資産税課税明細書を確認することで、マンションの建物部分の評価額を求めることができます。

⑵ 土地部分

マンションの土地部分については、2種類の評価方法があります。

まず、路線価が定められている地域にある場合には次の式で計算します。

路線価×マンションの敷地面積×被相続人の持ち分(または敷地権)割合

次に、倍率地域(路線価が定められていない地域)にマンションがある場合には、次の式で計算します。

固定資産評価額×倍率×被相続人の持ち分(または敷地権)割合

路線価や倍率については、国税庁のホームページで確認可能です。

参考リンク:国税庁・路線価図・評価倍率表

3 小規模宅地等の特例はマンションにも利用できることがある

被相続人がご自宅として使用していたマンションであれば、小規模宅地等の特例を用いて、土地部分の評価額を大幅に減額できる可能性があります。

小規模宅地等の特例の適用を受けられる条件は次のとおりです。

①被相続人のご自宅として使用されていたマンションであること

②被相続人の配偶者もしくは同居している親族が相続したこと

③同居親族が相続する場合は、相続税申告の期限までマンションを所有し、住み続けていること

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ