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相続税のみなし相続財産とはどのような財産か
1 相続税の対象となる財産とは何か
簡単にいうと、「お金に見積もることができる財産」はすべて相続税の対象となります。
そして、この「お金に見積もることができる財産」は、大きく2つの種類に分けることができます。
それが、「本来の相続財産」と「みなし相続財産」です。
2 みなし相続財産とは何か
「本来の相続財産」は、民法の規定に従って取得する財産であり、預金や不動産など、イメージがしやすいと思います。
一方、「みなし相続財産」とは、『民法上の相続財産ではないけれど、相続税を課税する』と相続税法3条等に定められているものです。
この「みなし相続財産」の制度は、課税の公平を図るために課される税金であり、民法上の相続財産でなかったとしても、実質的には相続等により財産を取得するのと同様の経済効果があるものについては、相続したとみなして相続税を課されるというものになります。
3 代表的なみなし相続財産である死亡保険金について
ここまで説明しても、具体的なイメージを抱きにくいと思います。
そこで、「みなし相続財産」の1つである、死亡保険金を例にとり、具体的に説明していきたいと思います。
父、母、子の3人家族がいたとして、この内の父が亡くなったとします。
そして、被相続人である父は、自らを契約者及び被保険者とする、1000万円分の生命保険に入っていました。
死亡保険金の受取人が、子に指定されていた場合、子は1000万円を受け取ることができます。
この場合の「死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではない(最高裁平成16年10月29日第二小法廷決定)」とされ、原則相続税はかからないことになります。
しかし、被相続人である父から相続人である子が1000万円を現金等で相続したら相続税がかかるのに、死亡保険金として1000万円を受け取った場合には相続税がかからないというのは、何か不公平な感じがすると思います。
この不公平を解消するための制度が、「みなし相続財産」です。
死亡保険金のように、民法上の相続財産でなかったとしても、実質的には相続等により財産を取得するのと同様の経済効果がある場合には、相続したとみなされて相続税の課税対象となります。
これが「みなし相続財産」というわけです。
詳しくは、こちらのサイトもご参照ください。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金
なお、死亡保険金には非課税枠というものがあり、500万円×法定相続人の数までは相続税がかからないため、上記の例では、子に相続税はかかりません。
また、今回は、具体例として死亡保険金しか挙げることができませんでしたが、他にも「みなし相続財産」となるものがありますので、詳しくはこちらのサイトもご参照ください。
参考リンク:国税庁・相続税がかかる財産
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