相続税の申告期限を延長することはできますか?
1 相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内と定められています。
相続が発生してから10か月の間に、遺言書があるか確認し、相続人調査及び相続財産調査、遺産分割などをする必要があります。
2 延長の可否
相続税の申告期限は、原則として延長することができません。
他の相続人となかなか連絡を取ることができず、遺産分割協議がまとまらない場合などであっても、相続税の申告期限は、延長することができないのが原則です。
3 延長が認められる場合
2で述べたとおり、原則として相続税の申告期限は延長できません。
しかし、「災害その他やむを得ない理由」がある場合には、「災害その他やむを得ない理由」のやんだ日から2か月を限度として、相続税の申告期限を延長することができます。
「災害その他やむを得ない理由」の具体例として、①地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害、②火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害、③申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実が例として挙げられます。
4 延納
相続税の申告期限を延長すること自体はできません。
しかし、手元の現金で一度に支払うことが難しい場合には、延納をすることができる場合があります。
延納が認められる条件として、納めなければならない相続税が10万円を超えること、相続財産の中に占める現金や預貯金の割合が少なく、納税期限までに金銭で納付することが困難であることなどが必要となります。
また、申告期限までに、延納申請書を提出する必要があります。
そして、延納税額に相当する担保を提供する必要がある場合もあります。
5 延滞税と加算税
相続税の申告期限内に相続税が納付できなかった場合は、延滞税や加算税が課せられることがあります。
相続税の申告期限内に納税できるよう、早いうちから相続税申告に向けて準備することが重要です。
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